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サービスのご案内


居宅介護支援事業所

秋田県指定 第0572810562号

利用対象者

1.「介護保険法の規定により要介護認定及び要支援認定を受けた者」。

 

2.在宅で介護を受けられている方や家族に対して、次のような援助を行います。
(1)介護支援専門員(ケアマネージャー)による介護相談
(2)居宅サービス計画(ケアプラン)の代行作成
※利用者代行はありません
(3)サービス事業者との調整や施設の紹介など、必要なサービス利用の手続き代行


みなせ訪問介護事業所
目 的

ご利用者様が「自分らしく、住み慣れた家で日常の生活が送れますように」ご利用者様の身体状況、精神状況等の改善・自立を目指して家庭等にホームヘルパーを派遣して身体介護、生活援助、相談助言などの支援をいたします。またご家族様の肉体的、精神的負担を軽減する事も私たちの重要な役割と考えております。

常にご利用者様の思い、ご家族援の意向を「一緒」に考えさせて頂きながら、安心と満足の頂けるサービス提供に努めて参ります。

介護保険サービス

ヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。

ヘルパー

利用できるサービス 自己負担(1割)のめやす
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
【身体介護中心】食事・入浴・排泄のお世話
通院の付き添いなど
【30分ー1時間未満利用の場合】
388円
【生活援助中心】住居の掃除・洗濯・買い物
食事の準備・調理など
【20分ー45分未満利用の場合】
183円
【45分以上】 225円

*早朝・夜間・深夜などの加算があります

 

介護予防サービス

ヘルパーが訪問し、利用者の方自分で出来ることが増えるように支援を行います。

 

利用できるサービス 自己負担(1割)の
めやす(1ヶ月)
要支援1
要支援2
■掃除・洗濯・調理など(出来ることは利用者の方
と一緒に行います。)
週1回程度の利用 1,168円
週2回程度の利用 2,335円

*皆瀬地区肱介護保険・介護予防いずれも特別地域加算15%があります
*介護職員処遇改善加算として準単位に8.6%が加算されます。

 

軽度生活支援サービス

介護保険の要介護状態等の認定を受けない方、又は非該当の方で、おおむね65歳以上の一人暮らしの方や高齢者世帯ヘホームヘルパーが訪問し、軽易な日常生活を援助します。

 

サービス利用限度 週2回、1回2時間以内
利用者負担 1時間以内300円、以降30分ごとに150円

 

障害者総合支援サービス(居宅サ-ビス)

(身体障害・知的障害・精神障害)の三障害共通のサービスです。それぞれの障害者手帳を持っている方で介護給付費の支給を受けた方へヘルパーが訪問し身体介護、家事援助・生活相談や助言を行うサービスです。

 

サービスにかかる費用の負担割合 1割

買い物代行・話し相手など
※所得状況により、月ごとの利用者負担額に上限があります。

 


皆瀬在宅介護支援センター

当センターでは、地域の方々の介護相談を主に行っております。
常日頃、行政・サポートセンター・民生委員さんとの情報の共有と連携を大切にし、支援体制の強化に努めております。
お気軽にご相談下さい。

事業内容
介護者教室

○在宅介護等に関する総合相談

(1)各サービスに関する情報提供と利用の啓発。
(2)各サービスの利用手続きの受付、代行等の調整。
(3)在宅介護の方法等について助言。
(4)介護用品の幹施等

○家族介護支援事業

(1)家族介護者教室    年1回

○特定高齢者把握事業

○配食サービス事業の窓口事業
(みなせ福祉会実施)


みなせ外出支援移送サービス事業所
事業内容

外出困難な、寝たきり又は車椅子利用者や心身の障害により介助を要する方が医療機関や福祉施設等への移送サービスを提供することにより、社会的孤立等の解消に努めます。

 

移送サービスにあたって

利用者の人格を尊重し、心身の状況やおかれている環境等的確な把握に努め、利用者又はその家族に対して適切に相談して常に安全な移送サービス、介助提供に努めます。

 

移送サービスを利用される方

湯沢市に在宅生活総合支援サービスの受給申請書を提出し、受給決定受けた方となります。

営業日及び営業時間

営業日は毎週月曜日から土曜日まで、営業時間は午前8時から午後5時15分まで。

利用料

湯沢市が定める料金とする。
基本料金は片道1回400円、1km当たり150円ずつの加算、ヘルパ一介助なしの場合は運転手が介助となりますので、500円加算とする。

その他

万が一の交通事故等による補償については、この事業等について加入した保険の範囲以内とする。